相続税の対象となる財産
相続税は、原則として、相続または遺贈で取得した財産全てにかかります。
また、相続または遺贈で取得した財産とはいえないものにも、相続税が課せられるものがあります(みなし相続財産といいます)。
一方、遺産であっても、国民感情や社会政策的な観点から、相続税が課せらない財産(非課税財産)もあります。
課税財産
土地、借地権、建物、借家権、現金、預貯金、株式、貴金属、宝石、骨董品、自動車、特許権など
みなし相続財産
死亡退職金や、生命保険金などは、本来、被相続人が所有していた財産ではありません。
しかし、これらは、被相続人の死後に支払われるもので、実質的には相続財産と同様の効果、価値があることから、相続または遺贈により取得したものとみなして課税されることになっています。
生命保険金
被相続人が保険料を負担し、被相続人の死亡により相続人等が取得するものが課税対象となります。
ただし、相続人が受取人だった場合、一定の金額(500万円×法定相続人の数)が非課税となるため、その額を差し引いた金額に対して課税されます。
死亡退職金
被相続人の死亡により、相続人等に支給される死亡退職金も、課税対象となります。
ただし、生命保険金の場合と同様、相続人が受取人だった場合、一定の金額(500万円×法定相続人の数)が非課税となるため、その額を差し引いた金額に対して課税されます。
非課税財産
① 墓地、墓碑、仏壇、祭具など
② 国や地方公共団体などの寄付した財産
③ 公益事業を行うものが取得した公共事業用財産
④ 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
⑤ 相続人が取得した生命保険金のうち、一定の額(500万円×法定相続人の数)
⑥ 相続人が取得した退職死亡金のうち、一定の額(500万円×法定相続人の数)
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