相続税について

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相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
【相続】
民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいいます。
【遺贈】
遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を
いいます。
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
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平成27年1月1日から、
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人の場合は、基礎控除額が4,200万円となり、遺産の額が4,200万円以下であれば相続税を支払う必要はありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税の評価
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これはかなりの専門知識が要求されます。
実は、相続税は誰が計算しても同じというものではなく、専門家が計算しても、一致しないことが多いのです。
税理士でも馴れていない人が計算すると、本来払わなくても良い税金を支払わされることになってしまいかねません。
従って、相続税に関しては、相続税に精通した税理士に相談されることをおすすめ致します。
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