特別受益の問題
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民法上、「特別受益」とみなされるのは、次のような場合です。
(1) 遺贈を受ける場合
(2) 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
(3) 生計の資本として贈与を受ける場合
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特別受益者の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分
となります。
特別受益に該当するか否か争いになるのは以下のようなケースです。
○生前贈与がある場合。
実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決まります。
○婚姻、養子縁組のための贈与。 ある程度まとまったものである場合。
○「生計の資本」としての贈与。 子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等。
○不動産の贈与。 生計の資本としての贈与となることが多いです。
○金銭、動産等の贈与。 ある程度まとまったものである場合。
○学資等の援助。 親の扶養義務の一環とみられることもあります。
○生活費の援助等。 親の扶養義務の一環とみられることもあります。
○祝い金等。 新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。
○借地権、借家権の承継。 生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。
○土地の無償使用。 親の土地に子供が家を建てる等。
○建物の無償使用。 親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。
○その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。
特別受益を主張したり、されたりする場合も、揉め事になる可能性が高いですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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