相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は、すべての相続人が参加しなくてはなりませんので、行方の分からない相続人がいた場合には、いつまでたっても遺産分割ができないことになってしまいます。
しかし、それでは、他の相続人にとって酷ですので、以下のような手続きをとることで、遺産分割協議を進められるようになっています。
不在者財産管理人の選任
所在不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任の申立をして、当該不在者財産管理人に、不在者に代わって遺産分割を行う権限を付与してもらいます。
この場合、行方不明者に代わり、不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加することになりますので、遺産分割が出来るようになります。
失踪宣告
所在ばかりでなく、消息もなくて、生きているか死んでしまったのかわからない相続人がいる場合には、家庭裁判所に、失踪宣告を申し立てます。
失踪宣告を受けると、その相続人は死亡したものとみなされて、相続人の資格を失いますので、残りの相続人だけで遺産分割協議をすることが出来ます。