相続人の中に認知症や知的障害のある者がいる場合
相続人のなかに、認知症や知的障害、精神障害などのために、自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない者がいることがあります。
このような場合、判断能力のない相続人に代わって、遺産分割協議に参加する人を選ばなくてはなりません。
後見開始の申し立て
判断能力のない相続人に代わって、遺産分割協議に参加する人を選任する手続きが、家庭裁判所への後見開始の申立てです。
家庭裁判所が申立てを認め、後見開始の審判を行うと、成年後見人が選任されます。
そして、選任された成年後見人が、遺産分割協議に参加することとなります。