不動産の名義変更手続き
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになりかねません。
例えば、被相続人の不動産を何らかの形で手に入れた第三者が、相続人よりも先に登記を行うと、相続人がその不動産の所有権を失うこともあり得るのです。
相続した不動産を確実に自分のものにするためにも、不動産の名義変更手続きはできるだけ速やかに行って下さい。
遺産分割前
相続に伴って行う不動産登記の変更は、相続登記とよばれています。
相続登記の申請は、登記しようとする不動産所在地を管轄する登記所に行います。
相続登記は、相続人であれば誰でも単独ですることができます。
遺産分割後
遺産分割前に相続登記がされていない場合
遺産分割前に、登記の名義が被相続人のままになっている場合には、遺産分割協議等によって不動産を相続することに決まった相続人が、単独で移転登記をすることができます。
この場合、登記原因は、「相続」となります。
遺産分割前に相続登記がされている場合
遺産分割協議等によって不動産を相続することに決まった相続人が登記権利者となり、他の共同相続人が登記義務者となります。
そこで、両者が共同して登記申請をします。
この場合、「遺産分割」を登記原因として、ほかの共同相続人の持分を単独の所有権者になった相続人に移転する旨の登記をすることになります。
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