預貯金の名義変更
被相続人の預貯金を相続しても、名義変更か解約手続きをしないと、原則として,お金を引き出すことが出来ません。
そして、どちらの場合にも、相続人全員の承諾書や印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になります。
※金融機関が預貯金者の死亡を知らなければ、たとえ相続人でなくとも通帳と印鑑を持参した人に支払ってしまうこともあり得ますので、預貯金者が死亡したことは速やかに銀行等に知らせて下さい。
預貯金の名義変更に必要な必要書類(主なもの)
遺産分割協議による場合
① 各金融機関の所定の名義書換請求書ないし払戻請求書
② 遺産分割協議書
③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)
④ 各相続人の戸籍謄本
⑤ 相続人全員の印鑑証明書
⑥ 被相続人の預貯金通帳と届出印
※ 金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、どのような書類が必要になるのか、直接、金融機関に問い合わせて下さい。
遺産分割調停・審判の場合の主な必要書類
① 各金融機関の所定の名義書換請求書ないし払戻請求書
② 遺産分割調停調書正本または遺産分割審判書正本(確定証明書付)
③ 各相続人の戸籍謄本
④ 被相続人の預貯金通帳と届出印
※金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、どのような書類が必要になるのか、直接、金融機関に問い合わせて下さい。
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