法定相続とは
財産のある方が遺言せずに亡くなると、民法887条から890条により定められた相続人が、民法900条に従って,一定の相続分(以下の「法定相続分」)を相続することになります。
これを「法定相続」といいます。
法定相続分とは
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
法定相続人の順位及び法定相続分
順位 |
法定相続人 |
法定相続分 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
配偶者=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
配偶者=2/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
配偶者=3/4 |
法定相続人の第一順位
法定相続人の第二順位
法定相続人の第三順位
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
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